2013年12月9日月曜日

海自のいじめ調査における誤解と真の問題点について

特定秘密保護法との関連で問題になっている海自の話ですが、どうも報道による誤解が大きそうなので、エントリーを起こしてみることにしました。

内閣府の機関「情報公開個人情報保護審査会」は3佐の異議申し立てを受け、海自の対応を審査。その答申が10月に出た。
「あれは『ない』書類」 直訴を黙殺、海自のいじめ調査


答申は情報公開・個人情報保護審査会のサイトに行けばPDFで手に入ります。「護衛艦「たちかぜ」の一般事故調査結果について(通知)」等の一部開示決定に関する件 というのが該当の答申ですね。


さて、何よりも注目するべきなのは、審査会では防衛省の非開示決定自体を批判しているわけではないと言うことです。

別紙1に掲げる文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙2に掲げる文書1ないし文書4(以下,併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定については,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は,不開示とすることが妥当であるが(P.1)

とあり、3佐の異議申し立ては「基本的に」退けられています。
(個人的な印象では、異議申し立て人の文章はかなり文言が強く、もはや感情のレベルなのではと言う思いも浮かんでしまいます)


また、アンケートの原本が絶対に破棄してはいけない性質のものかと言われると、それはどうかという感もあります。つまり、このアンケートは事故報告書の作成の過程で作成されたものであり、確かに保存した方が望ましいでしょうが、アンケートの結果が事故報告書に反映されているのであれば絶対に保存しなければならない性質のものでもないように思います。


また、海上自衛隊がアンケートの原本を破棄しなかったことにも注目するべきだと思います。組織ぐるみで隠蔽しようとしていたのであればアンケートはとうに破棄されていたはずで、破棄されなかったと言う事は組織ではなく、個人レベルで情報の取り扱い方が決まっていたことになり、自衛隊という組織の問題ではないとは言えそうです。


では、審査会が海上自衛隊を批判していないかというと、もちろんそんなことはありません。自衛隊が組織的に情報を隠したという点ではなく、むしろ、組織としての情報の取り扱い、情報管理の問題を強く批判しています。この点、特に重要だと思いますので、答申より引用いたします。


後日発見された文書は,いずれも,個人資料として保存されていた。行政文書ではないものの業務上一時的に使用するために個人的に管理される文書が存在することは否定できないが,処分庁は行政文書とは別に個人資料というカテゴリーを設けており,しかもそれが拡大解釈されて本来行政文書として保存されるべきものが個人資料とされる傾向があった。 (P.29)

従前,業務に関する文書の少なからぬ部分を個人資料として管理してきたことからすれば,実務を改めることは容易ではないと考えられる。意識の転換のための研修,個人資料の減少のための努力と職員間の相互の確認,そして開示請求を受けての対象文書の特定に当たっては個人資料も探索の対象とすること等を徹底すべきである。 (P.30)

海自の件を特定秘密保護法案に対する批判に結びつけるのであれば「個人資料と行政文書が区別できない状態で特定秘密も何もあったものじゃない」という話が適切な批判だと考えます。特定秘密の指定が文書に対するのであれば、「行政文書として保存されるべき個人資料」は特定秘密の対象とならないと考えますので、これでは特定秘密保護法の意味が無くなりますよね。


文書管理がなっていなければ、文書を特定秘密に指定する事などできませんし、特定秘密に該当する文書が外部に流出したことさえ把握が難しくなってしまいます。組織が存在しないと思っていた文書であれば、なくなったところで誰も気がつかないでしょうし。


最後に、答申P.32から印象的な文章を引用しておきます。いや、本当に多いんですよ。

もとより,処分庁又は諮問庁は,日々大量の開示請求や不服申立てを受け,その大多数の事案では的確に対応してきていると認められるところであるが,本件のような事態が起きると,情報公開制度の運用全般について大きな疑念を生ずることとなる。 

「防衛省が隠す体質なのか。けしからん」と思っている人に対して、審査会はこうも述べていることが伝わればいいなと願っています